外国人旅行者向け消費税免税制度に関する説明会が6月4日(水)、福岡市で開催されます。(経済産業省、観光庁主催)。申し込み締め切りが、5月30日(金)です。
※すでに終了しました。
税制改正により免税対象が拡大されます。
外国人旅行者向け消費税免税制度では、2014年10月から、従来免税販売の対象となっていなかった「消耗品」(食品、飲料、薬品、化粧品等)が新たに免税販売対象となります。
外国人旅行者の増加や、食品・飲料といった地域産品等の販売増加が期待されます。
そのため、九州管内の民間事業者、観光関係団体、経済団体、地方自治体等を対象に、制度運用開始に向けた免税制度の概要や改正内容、免税店許可申請手続き等についての説明会を開催するものです。
申込方法は、九州経済産業局ホームページのイベント情報から参加申込書をダウンロードして、必要事項を記入の上、平成26年5月30日(金)までに下記の申込先までFAXでお申し込みください。
(申込書は、こちらからダウンロードできます)
【場所】福岡合同庁舎新館7階 海技試験場(福岡市博多区博多駅東2丁目11-1)
【内容】
外国人旅行者や免税販売の現状
外国人旅行者向け消費税免税制度の概要と改正内容
外国人旅行者向け消費税免税制度に係る普及・広報の取り組みなど
【定員】140名(定員になり次第、募集締め切り)
【申し込み先】
九州経済産業局流通・サービス産業課
FAX:092-482-5959
【主な改正内容】
(1) 消費税対象品目の拡大
食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類も含め、以下の条件のもと、全ての品目を免税対象品目とする。
<新規免税対象品目の販売条件>
1、旅行者一人あたり、同一店舗で1日に販売する新規対象品目の額が、5千円超50万円までの購入であること
2、定められた方法で包装すること
3、購入後、30日以内に輸出をすることを免税購入する旅行者が誓約すること
(2)免税手続きの簡素化
購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化を行う。