同一労働同一賃金への対応は先手を打とう【職務評価コンサルティング(無料)活用のおススメ】

職務評価コンサルティング希望企業を募集中
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いわゆる同一労働同一賃金への関心が高まっています。

 

そこで、お薦めなのは、厚生労働省の職務評価コンサルタントの利用(無料)です。

 

同一労働同一賃金への関心の高まりの背景の1つは、働き方改革関連法の順次施行があります。

 

「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」(いわゆる同一労働同一賃金)は2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日施行)されます。

 

もう1つは、ハマキョウレックス事件ショック。同一労働同一賃金をめぐって争われた訴訟の最高裁判決(2018年6月1日)があったからです。

 

ハマキョウレックス事件では、最高裁は、次の手当について、手当の目的・趣旨などを検討して、正社員と非正規社員との差を不合理だと結論付けました。

・皆勤手当、

・通勤手当、

・無事故手当、

・作業手当、

・給食手当

たとえば、通勤手当については、職務内容、人材活用の仕組みが違っても通勤に要する交通費は変わらないというのが判断のポイントとなりました。皆勤手当も、人員確保のために皆勤を奨励する点は正社員も非正規社員も変わらないとされました。

 

また、同一労働同一賃金に関する働き方改革関連法の改正では、パートタイム労働者、有期契約労働者と正社員との不合理な待遇の禁止について、次の点を明確にしました。

・個々の待遇ごとに、それぞれの待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきである。

・パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者に対して、正規労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

 

そこで、厚生労働省では、パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇の状況の把握や人事制度見直しを支援するため、外部専門家(職務評価コンサルタント)を無料で派遣しています。原則6回訪問、すべて無料です。

 

職務評価コンサルタントを利用(無料)すると、次のようなメリットがあります。

・同一労働同一賃金に対応する基本と対応策が理解できます。

・パートタイム労動者にとっても、仕事や処遇に対する納得感が高まり、職場での活躍の場が広がり、キャリアアップの機会を得ることができます。

 

職務評価コンサルタントのご利用は、厚生労働省「職務分析・職務評価導入支援サイト」から申込できますので、この機会にぜひご利用をご検討ください。

 

お申し込みは、上記サイトの「申込みはこちら」から。

「お申し込みフォーム」の「当事業をどこで知りましたか」の欄に「その他」をチェックして、「社会保険労務士の山本弘之から紹介」と記入していただけると、手続きがスムーズに進みます。

 

電話か相談専用フォームからお問い合わせください。

電話番号はこちら→
092-419-2535

こちらからメールで相談予約できます→ 相談専用フォーム

2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ