60歳以上で1年以上在籍している雇用保険被保険者がいる企業が、定年を65歳以上へ引き上げ等行った場合の助成金が5月1日から大幅変更(※)されます。
たとえば、「66歳以上への定年引上げまたは、定年の定めの廃止」を実施した場合の助成金額は、変更前では120万円です。
60歳以上で1年以上在籍している雇用保険被保険者がいる企業でで、定年引上げ等をご検討されている場合は、ぜひご相談ください。
主な要件は、
(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1] 65歳以上への定年引上げ
[2] 定年の定めの廃止
[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(※)2017(平成29)年5月1日以降の主な変更点は、表のとおりです
(出典:厚労省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)改正のご案内」)