雇用を増やす企業を減税する「雇用促進税制」(税制上の優遇制度)が延長されました(2016年4月1日から2018年3月31日まで)。
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対し、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。(ほかにも、一定の要件があります)
事前に、雇用促進計画をハローワークに提出する必要があります(事業年度開始から2カ月以内)ので、お気軽にご相談ください。
▼関連リンク
・厚生労働省ホームページ雇用促進税制の延長