ストレスチェック義務化12月、厚労省が役立つ情報を更新

労働安全衛生法改正でストレスチェック制度の義務化が今年12月から施行されるのを受けて、厚生労働省は、同省のホームページのメンタルヘルス対策コーナーで、企業が同制度を導入するにあたって役立つ情報・資料を提供している。


ストレスチェックは、労働者50人以上の事業所で、2015年12月から毎年1回、すべての労働者に対し実施することが義務付けられた。自分のストレスがどのような状態にあるのか調べる検査で、ストレスが高い人には、面接指導などを実施する。ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に報告する必要がある。


8月に入り、施行まで4カ月を切り、同省のホームページには、ストレス簡易調査票や、高ストレス者を選定する方法、外部危難に委託する場合のチェックリストなどが掲載されている。

すでに、「ストレスチェック制度導入マニュアル」や「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」も公開されており、質問票を労働者に配って記入してもらい、質問票の回収や保管は医師などの実施者が行い、第三者や人事権者が内容を閲覧してはいけないことなどの留意点がわかりやすく解説されている。ストレスチェックは、一般定期検診と同時に実施可能。また、実施者は産業医がのぞましいとしている。

 

企業は、ストレスチェックの実施者として、医師などの外部機関を指定する必要があり、委託する場合のチェックリストが参考になる。あくまでも、実施の責任は企業にあり、事業所の衛生委員会での話し合いや、社内規定の明文化、制度担当者の指名、ストレスチェックの分析の実施者への依頼、分析結果に基づく職場環境の改善など、実施方法を把握し、社内体制の整備が不可欠だ。体制や社内規定の整備、職場のメンタルヘルス対策については、対応している社会保険労務士の活用も有用だ。

 

また、看護師・精神保健福祉士が実施者になるために必要な研修が、全国各地で順次開催される。同研修に関する情報が8月11日更新され、実施者となる外部機関にとって、受講など対策を講じ、ストレスチェック受託に対する準備が欠かせない(3年以上労働者の健康管理等の業務に従事した経験を有する看護師・精神保健福祉士は研修不要)。

 

ストレスチェックが義務化された背景には、仕事などで強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者が5割を超える状況や、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発症し、労災認定される労働者の増加があり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する必要性が高まっている。

 

なお、50人未満の事業所向けの助成金もあり、労働者健康福祉機構、全国の産業保健総合支援センターで問い合わせを受け付けている。

 

▼関連リンク

厚生労働省ホームページ「職場におけるメンタルヘルス対策等」

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2016年

3月

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2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

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