1月からの長時間労働対策に備える

厚生労働省は2015年1月から長時間労働対策を強化しています。これは、厚生労働相を本部長として設置された「長時間労働削減推進本部」(14年9月30日)のもとで「休み方改革・休暇取得促進」、「過重労働等撲滅」の2チームの1月からの取り組みが始まったものです。昨年末の12月22日、全国労働基準部長会議を臨時に開催し、長時間労働対策について、年明けから取り組むとしていました。


1月からの取り組みの中には、月100時間超の残業が行われている事業場等に対する労働基準監督署の立ち入り調査の徹底メンタルヘルス対策の強化が挙がっています。また、働き方の見直しとして、すでに年次有給休暇(年休)の取得促進が取り組まれています。


当事務所は、労働基準監督署の立ち入り調査への同席や報告書作成、残業代問題や有休問題を解決する労務管理メンタルヘルス対策対応の就業規則作成など会社を守るアドバイスを提供しています。


お問い合わせ・相談は、電話・メールでお気軽に。

電話は、092-712-2772まで。
メールでのお問い合わせは、こちらの相談専用フォームでどうぞ

長時間労働対策や年休取得促進、メンタルヘルス対策は今後も強化されていくことが予想されます。

というのは、長時間労働対策の強化は、「日本再興戦略」改訂2014(14年6月24日閣議決定)に、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、同年6月に「過労死等防止対策推進法」が成立し、喫緊の課題とされているからです。


労働時間ではなく成果に応じた賃金制度である「ホワイトカラー・エグゼンプション」(労働時間規制の除外)を導入できるようにする労働時間規制制度の改革案が労働政策審議会分科会(1月16日)に示される見通しとなっていますが、そこでも「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入には長時間労働対策が盛り込まれており、長時間労働対策はますます強化されるのは必至です。


厚労省の1月からの長時間労働対策として、次のような取り組みが公表されています。

都道府県労働局に、労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」を設置し、地域の経済団体・労働団体のトップ等に対し、働き方改革に対する協力を要請

月100時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底

① 時間外労働時間数が1か月100時間を超えていると考えられる事業場

② 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場

に対し、労働基準監督署の立ち入り調査を徹底し、「監督の結果、違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告書等を交付し、指導」「法違反を是正しない事業場は、送検も視野に入れて対応(送検した場合には企業名等を公表)」するとしています。

インターネットによる情報監視

本省がインターネット上の求人情報等を監視し収集し、その情報を労働基準監督署による監督指導等に活用(15年度からの本格実施に向けて、15年1月から試行的に実施)

※収集する情報は、「高収入を謳うもの、求人を繰り返し行うもの等の過重労働等が疑われる求人事案に着目し、本省が収集した過重労働等の労働条件に問題があると考えられる事業場に係るもの」とされています。

メンタルヘルス対策の強化

メンタルヘルスの一層の向上を目指し、都道府県労働局において以下の取組を実施

① ストレスチェック制度の周知(改正労働安全衛生法により平成27年12月から施行)

② ストレスチェック及び面接指導等を行う医師、保健師等に対する研修

(15年度からの実施に向けて、15年1月から準備)


すでに実施されてきたものに、「地方自治体との協働による地域レベルでの年次有給休暇の取得促進」があり、地域で関係労使、自治体、行政機関等、NPO等が協同で協議会を設置して、地域の祭り、学校休校日等に合わせた計画的な年次有給休暇の取得を企業、住民等に働きかける取り組みや、昨年10月には「年次有給休暇取得促進期間」まで設けられました。

 

年休日数は労働者1人平均18.5日(前年18.3日)で、そのうち労働者が取得した日数は9.0日(同8.6日)で、取得率は48.8%(同47.1%)となっています(平成26年就労条件総合調査結果、14年11月13日)。従業員規模の小さい企業ほど有休取得率は低くなっており、今後、中小企業への年休取得率向上の働きかけは高まるものと思われます。


当事務所は、労働基準監督署の立ち入り調査への同席や報告書作成、残業代問題や有休問題を解決する労務管理メンタルヘルス対策対応の就業規則作成など会社を守るアドバイスを提供しています。

 

お問い合わせ・相談は、電話・メールでお気軽に。

電話は、092-712-2772まで。
メールでのお問い合わせは、こちらの相談専用フォームでどうぞ

(電話が込み合っていたり所員全員が外出中の場合は、再度お掛け直しいただくか、伝言をどうぞ)

電話か相談専用フォームからお問い合わせください。

電話番号はこちら→
092-419-2535

こちらからメールで相談予約できます→ 相談専用フォーム

2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

続きを読む

山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ