ストレス診断義務化~どうする中小企業

 全事業者に従業員のストレス診断を義務付ける法改正案の今国会提出へ向けて厚労省が動き出しており、産業医や中小企業経営者から「短時間で診断するのに無理がある」「メンタル不調者だとわかった時にどう対応すればいいのか」と批判や戸惑いの声が上がっている。

 

 厚労省は1月23日、昨年(2013年)12月の労働政策審議会の建議を受けて、労働安全衛生法の改正法案要綱を同審議会に諮問して、改正案の内容を公表した。医師・保健師によるストレスチェック(診断)を義務付けるほか、検査結果を通知された労働者の申し出に応じて医師による面接指導を実施し、事業者は医師の意見を聞いたうえで、必要に応じて、作業の転換、労働時間短縮など就業上の適切な措置を講じなければいけないとする。面接の申し出をしたことによる不利益取り扱いは禁じられている。ストレスチェックは、一般定期健康診断の法定検査項目ではなく、別に実施することも可能とされている。また、一般定期健康診断と違って、結果の通知先が事業主ではなく、労働者本人である。これは、メンタルヘルスが個人情報に深くかかわるため、プライバシー保護に配慮したためだ。

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2016年

3月

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執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

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