全事業者に従業員のストレス診断を義務付ける法改正案の今国会提出へ向けて厚労省が動き出しており、産業医や中小企業経営者から「短時間で診断するのに無理がある」「メンタル不調者だとわかった時にどう対応すればいいのか」と批判や戸惑いの声が上がっている。
厚労省は1月23日、昨年(2013年)12月の労働政策審議会の建議を受けて、労働安全衛生法の改正法案要綱を同審議会に諮問して、改正案の内容を公表した。医師・保健師によるストレスチェック(診断)を義務付けるほか、検査結果を通知された労働者の申し出に応じて医師による面接指導を実施し、事業者は医師の意見を聞いたうえで、必要に応じて、作業の転換、労働時間短縮など就業上の適切な措置を講じなければいけないとする。面接の申し出をしたことによる不利益取り扱いは禁じられている。ストレスチェックは、一般定期健康診断の法定検査項目ではなく、別に実施することも可能とされている。また、一般定期健康診断と違って、結果の通知先が事業主ではなく、労働者本人である。これは、メンタルヘルスが個人情報に深くかかわるため、プライバシー保護に配慮したためだ。
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