福岡市のホテル福岡ガーデンパレスで4月25日開かれた第12回IBC(情報ビジネスクラブ)で、改正労働契約法についてミニ講演をし、無期契約転換対策をどう進めたらいいか話しました。
当日の様子は、NET-IBの記事をご覧いただければ幸いです。
ミニ講演の中身ですが、まず労働契約法改正のポイントを話しました。
・無期労働契約への転換(第18条)
(通算5年のカウントは施行日以降に開始された有期労働契約)
・雇止め法理の法定化(第19条)
・不合理な労働条件の禁止(第20条)
(一切の労働条件について適用される)
の3つです。
3つの対応策(無期転換しない、原則無期転換、無期・有期併存)がありますが、無期転換を事業主としてマイナスととらえるだけでなく、「多様な形態による正社員」への橋渡しとして積極的に活用することも大事だと思います。
予想される労使トラブルとして、無期契約への転換をめぐる問題と、無期転換後の労働条件などが考えられます。
とくに「無期転換しない」方針で臨む場合、直前になって、「更新期待」が生まれてからでは遅いので、トラブルを避けるためには、早めに対応策を講じることが必要です。
また、無期転換した後の労働条件についても、今から就業規則を整備しておかないと、正社員用の就業規則が適用されることになりかねないので、人材活用の方針を見直して、それにふさわしい人事・賃金制度を再構築して、改正労働契約法を企業の発展に生かしてほしいと思います。
結論として、対応策は「就業規則の見直し」「正社員、有期契約、無期転換労働者等の人事・賃金制度の再構築」です。ご相談はお気軽にどうぞ。